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日本歯科医療開発研究会会則

2023年10月20日改訂

 

第一章   総則

1. 名 称     本会は日本歯科医療開発研究会と称する.

2. 目 的 本会は会員相互の知識交換を行い、歯科医療の向上を図る事を目的

とする。

3.  事  業 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

    (1)  歯科医学に関する研修会 請演会等の開催。

    (2)  歯科医学の情報を会員に提供し、諸外国の歯科界との交流を図る。

    (3)  歯科医療スタッフの研修を行う。

    (4)  歯科器材の臨床試験を行い、その結果を広く公にする。

 

第二章 会員

4.本会の会員は次の三種とする。

  (1)A会員

    歯科医師及び理事会で承認された本会の趣旨に賛同する者。

  (2)  B会員

    勤務医 または パラデンタルスタッフで 賛同する者。

  (3)  C会員(賛助会員)

    前記2項以外の者で、本会の趣旨に賛同する者。

5. 本会に入会しようとする者は本会・会委員2名の推薦を得て、本会所定の会員申込書を本会に提出し、 理事会の承認を得るものとする。

6 .本会の会員は本会所定の会費及び負担金を支払う義務を負う。 

 (1)入会金・会費及び負担金の額及び支払方法は総会で決める。

 (2)既納の会費及び負担金は返還を受けることは出来ない。

7. 会員が本会を退会しようとするときは、退会届けを理事会に提出する。

8. 会員にして次の各号の一に眩当する者は総会の議決を得て、 退会、勧告、除名、罷責、戒告、又は役員     の被選挙権の停止 の処分をすることが出来る。

    (1)本会の名誉を毀損した者。 

    (2)会員たる義務を怠った者。

    (3)会員継続の意思を確認するも継続の意思を確認できない者

9  .会員はその研究または調査を本会に報告し発表することが出来る。

10 .会員は本会から発行する雑誌、その他の印刷物、器材の配布 を受け、または購入することが出来る。

11 .会員は本会の事業または会務に関し、総会時に本会に意見を述べることが出来る。

 

第三章 役員

12.本会は次の役員を置くものとする。

(1)会長1名、幹事1名とし総会において選出する。

(2)理事は3名以上とし会長が委嘱する。

(3)副会長は会長が委嘱する。

(4)専務理事1名とし会長が委嘱する。

(5)役員の任期は2年する。但し,留任を妨げない。

(6)会長は、本会を統率し、且つ、本会を代表し、理事議長となる。

(7)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは又はかけた時は、その職務を代行する。

(8)監事は1名とし、民法第59条の職務を行う。

(9)専務理事は、会長の旨を受けて、会務を掌理する。

(10)名誉会長を置くことができる。

(11)顧問、相談役を置くことができる。

(12)年齢75歳以上及び本会所属20年以上のものを名誉会員とすることができる。

(平成29年1月22日総会承認)

 

第4章 会議

13 .総会は定時総会と臨時総会に分ける。

14 .定時総会は毎年1回会長がこれを召集する。

15 .臨時総会は会長または理事会または監事が、その開催の必要を認めるとき随時開催する。

16.総会の召集は開催前15日までに会議の目的たる事項、日時、場所を全員に

  文章をもって通知しなければならない。但し、緊急の場合は期間を開催前5日

  までに短縮できることが出来る

17.総会で議決または承認を必要とする事項は次のとおり

  (1)予算。

  (2)決算。

  (3)会則の変更

  (4)会務および協業の概況。 

  (5)寄付された金品の収受および使途。

  (6)基本財産の構成および処分。

  (7)解散。 

18.理事会

  理事会は理事全員によって構成され、含長がその召集を必要と認るときこれを召集する.

19.理事会は次の事項を決議する。

  (1)総会の召集およびこれに付逐する事項。

  (2)総会で議決した事項の執行に関する事項。

  (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

  (4)応急処分に関する事項。

  (5)運営に関する細則の制定および改廃。

20.クオリティー・チェック委員会は委員によって構成され、会員相互の自浄作用による

  クオリティー・チェックに関し協議するものとし、会長が随時召集する。

21.研修運営委員会は運営委員によって構成され、研修会、研修コースの企画、立案、

  実施に関する事項につき協議するものとし、会長が随時召集する。

22.器材研究委員会は運営委員によって構成され、歯科器材に関する情報、紹介等に

  関する事項につき協議するものとし、会長が随時召集する。

 

 

附則.                                                                          

この会則は、  昭和56年 6月21日から施行する。 

この改正会則は、 昭和57年 4月  1日から施行する。

この改正会則は、昭和59年 4月  1日から施行する。 

この改正会則は、 昭和60年4月 1日から施行する。   

この改正会則は、昭和62年4月 1日から施行する。  

この改正会則は、平成29年1月 22日から施行する。

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